参加者レポート

2月23日ビジネスセミナー第二部「軽減税率導入とその対応」

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2月23日(土)に東京販売士協会が主催する「販売士・ビジネスパーソンのためのセミナー」が開催され、「経済の今と軽減税率対応について」と題し、第一部「流通と消費の今を読む」と、第二部「軽減税率導入とその対応」の講演が行われました。

私からは第二部について報告をさせて頂きます。

 

講演されたのは、東芝テック株式会社リテール・ソリューション事業本部の篠勝実様です。

 

取引先から消費税軽減税率対応への問合せが多く、会社として消費税プロジェクトを発足し、篠様はその支援担当をされています。

国税庁の軽減税率制度に関する公表内容とその対応方法について噛み砕いて説明して頂きました。

 

1、消費税引上げの目的

財政健全化を目的に、安定的な財源を確保する為に、2019年10月から消費税を10%に引上げる。

2、軽減税率制度の目的

税制抜本改革法に基づき、低所得者層対策として飲食料品を中心に軽減税率制度を導入する。

3、軽減税率対象品目

(1)飲食料品(除く:アルコール飲料、医薬品・医薬部外品、外食・ケータリング・出張料理等)
※ 有料老人ホームでの飲食料品の提供・学校給食などは、弱者支援・公共性により対象から除く

(2)定期購読契約をした週2回以上発行される新聞

4、軽減税率制度への事業者としての対応事項

(1)飲食料品を扱う小売業は、イートインコーナーやフードコートがある場合、対象となる飲食料品の販売時、消費者にテイクアウト(8%)かイートイン(10%)の確認を行い、売上計上時に反映させる。

(2)飲食料品を扱う小売業は、消費者に対して、軽減税率内容がわかるレシートや領収書の発行を行う。

(3)事業者は、売上と仕入を税率毎に区分して帳簿等に記帳し、税率毎に消費税額を計算して申告する。

※ 2023年9月末まで経過措置として、請求書等へ従来の記載に加え、軽減税率対象商品の印の記載、税率毎の取引金額の記載を行う簡素な方法を取り入れ、10月1日からは更に税額と税率、事業者の登録番号を記載するインボイス制度を導入する。

(4)事業者の状況に応じて、複数税率対応レジの導入、複数税率に対応する電子的受発注システムや請求書管理システムの改修または導入を行う。

※ これらの実施には、事業者に非常に大きな負担が掛かるため、中小企業庁が補助金による支援を行
う。補助対象・補助率の引上げも行われている。

 

 

東芝テック株式会社 篠様からは、既に機器等の対応がこれからでは間に合わない可能性もあり、一日でも早く補助金申請を含めて事前準備を行うよう提言されていました。事業者としては待ったなしであり、わからない場合は軽減税率相談コールセンター等も利用し、とにかく早く対応する必要があると思います。今回のセミナーは、本当にタイムリーでした!