平成18年5月30日改定
- ◆目的
- 第1条
本協会は、販売士制度の普及振興を図り、販売士の資質向上と社会的地位を確立することにより、小売商業の健全な発展に寄与することを目的とする。 - ◆名称
- ◆事務所
- ◆事業
- ◆会員
- ◆入会
- ◆会費
- ◆退会
- ◆会員の除名
- ◆役員
- ◆役員の任免
- ◆役員の職務
- ◆役員の任期
- ◆役員の解任
- ◆最高顧問・特別顧問
- ◆相談役・顧問・参与
- ◆支部
- ◆事務局
- ◆常任理事会の構成等
- ◆理事会の構成等
- ◆常任理事会の議決事項
- ◆理事会の議決事項
- ◆定足数
- ◆委員会
- ◆事業年度
- ◆収入
- ◆特別会計
- ◆会則の変更
- ◆解散
- ◆規約
第1章 総則
第2条
本協会は、東京販売士協会と称し、英文表記をTokyo Association of Retail Sales and Management Specialistsと する。
第3条
本協会は事務所を、東京都千代田区丸の内3-2-2丸の内二重橋ビル6階東京商工会議所内に置く。
第4条
本協会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)販売士制度の普及振興を図ること。
(2)販売士の資質向上のための講習、研修、視察会等を開催すること。
(3)販売士の社会的地位向上のための啓蒙活動を行うこと。
(4)商業に関する調査研究、情報並びに資料の収集及び刊行を行うこと。
(5)その他本協会の目的達成に必要な事業を行うこと。
第2章 会員及び会費等
第5条
本協会の会員は、正会員及び特別会員とする。
(1)正会員は原則として販売士有資格者とする。
(2)特別会員は商業関係団体及び本協会の目的に賛同する企業並びに学識経験者とする。
第6条
会員となることを希望するものは、別に定める手続きにより入会の申込みをしなければならない。
2, 前項により所定の会費を納めたときに、本協会の会員となる。
第7条
会員は、会費を納入する義務を負う。
2, 会費に関し必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
第8条
会員は、その旨を届出て退会することができる。
2, 会員が死亡したときは退会したものとみなす。
第9条
会員が、次の各号に該当するときは、理事会の同意を得て除名することができる。
(1)本協会の体面を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行ったとき。
(2)会員たるの義務を怠ったとき。
第3章 役員
第10条
本協会に次の役員を置く。
名誉会長 1名
会長 1名
副会長 4名
専務理事 1名
常任理事 15名以内
理事 15名以内
幹事 3名以内
第11条
会長は東京都商工会議所連合会会長及び東京都商工会連合会会長が協議の上、会員のうちから委嘱する。
2, 副会長は会長が理事会の同意を得て正会員のうちから2名、特別会員のうちから2名を選任する。
3, 専務理事及び常任理事は会長が理事会の同意を得て選任する。
4, 理事及び監事は、会長が理事会の同意を得て、会員のうちから委嘱する。但し、理事は同時に監事となることはできない。
第12条
会長は、会務の執行を統括し、会長に事故あるときは副会長があらかじめ定められた順位により会長の職務を代行する。
2, 専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長共に事故あるときは、会長の職務を代行する。
3, 常任理事は、常任理事会において会務の担当分野を分担し実質的な運営に携わるほか、この会則及び常任理事会の定めるところにより、その職務を行うものとする。
4, 理事は、理事会を通じて会務の運営に参画するほか、この会則及び理事会の定めるところにより、その職務を行うものとする。
5, 監事は、本協会の業務及び経理を監査しその監査結果を理事会に報告する。
第13条
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2, 役員は、任期満了後も後任者の就任するまで引続きその職務を行うものとする。
3, 補欠又は増員のため就任する役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第14条
役員が本協会の名誉を毀損し、又は、目的に反する行為をしたときは、任期中であっても理事会の決議によりこれを解任することができる。この場合は、その役員に対して、その理事会の会日の7日前までに、その旨を通告し、理事会において弁明の機会を与えなければならない。
第15条
本協会に最高顧問・特別顧問を置くことができる。
第16条
本協会に相談役、顧問及び参与を置くことができる。
2, 相談役・顧問・参与は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3, 相談役は、本協会の目的達成に必要な重要事項について会長を補佐する。
4, 顧問は、本協会の目的達成に必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
5, 参与は、本協会の事業遂行に関する重要事項に参与する。
第4章 支部
第17条
本協会は第4条に掲げる事業の一部を分掌せしめるため、理事会の決議を得て支部を置くことができる。
2, 支部について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第5章 事務局
第18条
本協会に事務局を設け、事務局長1名のほか必要な職員を置く。
2, 事務局長は会長が任免する。
3, 事務局に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第6章 会議
第19条
常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、又は構成員の3分の1以上から請求があったとき、会長がこれを召集する。
2, 常任理事会の議長は、会長がこれに当たり、必要なときは会議形態を適切な通信手段等任で代替できる。
3, 会員等は、常任理事会において参考意見を提示できる。
第20条
理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事、理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、又は構成員の3分の1以上から請求があったとき、会長がこれを召集する。
2, 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
3, 監事、顧問及び支部長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4, 会員等は、理事会において参考意見を提示できる。
第21条
常任理事会は、会務に関わる重要事項を審議し適切な事業運営を主導する。
2, 理事会において審議する事項を調整する。
3, 常任理事の会務における担当分野を調整・決定する。
4, 各担当常任理事は、必要に応じその担当分野の活動状況等を理事会に報告する。
第22条
理事会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)会則の変更、解散及び残余財産の処分
(4)諸規程の制定又は改廃
(5)その他この会則で定める事項
(6)前各号のほか、会長が付議した事項
第23条
常任理事会は、構成員の3分の1以上の出席がなければ成立しない。
2, 常任理事会の議事は、出席した構成員の過半数で決する。但し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3, 理事会は、構成員の3分の1以上の出席がなければ成立しない。
4, 理事会の議事は、出席した構成員の過半数で決する。但し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第7章 委員会等
第24条
本協会に、その目的達成に必要な事業の適切な運営を図るため委員会等を置くことができる。
2, 委員会等には委員長等1名、委員等若干名を置く。必要により副委員長等を置くことができる。
3, 委員長、副委員長、委員等は会長が委嘱する。
第8章 会計
第25条
本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第26条
本協会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第27条
事業遂行上、必要があるときは、理事会の議決により、通常の収支と区別して経理することができる。
第9章 会則の変更及び解散
第28条
この会則の変更は、理事会において構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第29条
本協会の解散及び本協会が解散したときの残余財産の処分は、理事会において構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第10章 規約
第30条
この会則の実施に関して必要な規約は、理事会の議決を経てこれを定める。